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人権擁護法案が本当に国会に提出される可能性があるのでしょうか?
調べても古いのばかりしか出てこず、信じていいのか分かりません
蛇足でひとつ
>>99
禁止「対象となる行為」があるならその禁止に対応して守られる人物があるはずだ
それでもなおあぶれるような「人物」があるんだとすればそのとき初めて「対象となる人物」が明文化される
これにて俺の” 敗 北 ”
結局逃げたか。
反論の返しどころを二つ用意してたんだが。
一応>>101について
「行為の対象となる人物すべて」を庇護の対象とする
とそういう解釈でよろしいか?
それだと、「人権擁護委員法」序文と矛盾するから詰みなんだが。
>>100
>>96
>上段⇒裁判所に対する不信は全法規範に関わる問題であり一法案の賛否には関係ない
この法案により実害が出るか否かに関わる問題が関係ないわけがない。
>下段⇒集めるも何も殆どは公務員の退職者を募るだけ(慣例)、あと早く実例挙げろ
天下り先にでも利用する気か?
そもそも、適材適所の考え方ではなくコストのみを考えて「無料だから」という時点でズレてる。
>>102 氏ね。人権擁護法案の条文読んでから天寿を全うして氏ね。
附則第二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。
>>103
人権擁護法ふくめて全部の法が裁判所によって悪用されるんだよ。そうに違いない。
あと無給の天下り先=名誉職だろJK。あと実例を(ry
もーやめてあまりにも馬鹿な反論をするのは。邪気眼が疼いちゃう。
結局、ちょっとでも真面目に反論されたら
「反論してるのはキチガイ!」「周りに流されるだけの馬鹿!」
で逃げて終わりだもんなぁ。
逃げるくらいなら端っからコテハンぶら下げて偉そうに語るなっての。
>>104
>人権擁護法ふくめて全部の法が裁判所によって悪用されるんだよ。そうに違いない。
極論乙w
>もーやめてあまりにも馬鹿な反論をするのは。邪気眼が疼いちゃう。
馬鹿な極論言って人をけなそうとする奴がいうことかね。
>>104
おお、帰ってきた。
お前さんには理解できなかったようだが、
「代替法案なら、目的勝手に変えちゃいかんだろ」とそういう話だ。
両者の第一条比較してみ?決定的に違う部分がある。わかるかね
>>105
コテハンは自虐(?)のつもりで付けてたんだがやっぱ駄目すかw
やっかいで納得のいかない判例を増やしそうな法律というだけでも反対するのに十分な理由になる。
俺等の権利を侵害することはあっても益になることはないしな。
人権擁護委員法
第一条 この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、遺漏なきを期することを目的とする。
人権擁護法案
第一条 この法律は、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
メインの問題点は置いとくとしても、これだと”人権擁護”的には後退してるんだよな。
>>106
お主だろ別の事例引っ張り出してきて裁判所はこれだからなんて言ってたのはwあとじt(ry
>>107
ああ知ってたの すまんこ
かつてのは法務省の内部局として機構を定める必要のみあったからあれだけ素っ気なかったんであって、今後は多少なりとも独立した委員会として機能するんだから目的もそれなりのものを掲げないとな
ぶっちゃけ一条の目的は美称的・目標的意味を持つだけで遵守義務はないんだし後々の条文で権限は具体化されてるからいいんじゃね?
あーサファイアちゃんのおぐしにちゅっちゅしたいよー
>やっかいで納得のいかない判例
例えばどんな?
>>112
そうだな、まず差別の定義が明確でないから、いかようにも判決が揺れかねん。
「メインの問題点」に関してはなんの釈明も無し、か。
具体的に言わないと理解できないか?
それと気になったんだが、
「勝手にコロコロID変わる」とか言ってた割には、今日は固定なんだな。
終了
みんなニコニコしようぜ!
>>111
>お主だろ別の事例引っ張り出してきて裁判所はこれだからなんて言ってたのはwあとじt(ry
裁判所に承認させるから大丈夫だというふうなこと言うから、そうとも言えないという例を出したまで。
基準の見えない法律なら裁判所の判断もどう転ぶかわかったもんじゃない。
>>114
俺に心当たりのある発言は
>どーでもいいが法学かじってる奴なんてゴロゴロいるもんだぜ
くらいなもんだが誰かと勘違いしてないか?
まさかそれも俺の人格のひとつか?
あーそんなことよりアスカにちゅっちゅしたいよー
>>113
具体的には・・・どのような?
>>118
例えば批判的なことを書いたとして、その批判が差別なのか正当な批判なのかの判断基準は?
人種等を理由とする批判か、そうでないかじゃないの?
では>>110に関してもう一度問いつめてみよう。
現行法案と代替法案、それぞれ「誰の」人権を擁護するのかね
>>116
>>103を見るに色々言いたいことはあるがとりあえず例外を押しまくるのは場合によっちゃ詭弁の扱いを受けるから控えてくれ
そんで貴方は、裁判所の権威を、ある程度信頼することを、誓いますか?
YES 早く”騙し”の実例を(ry
N O 氏ね。キャビアとロマネコンティ喉に詰まらせて氏ね。
あと基準が曖昧っつっても特別救済手続の節に他の法律と比べて著しく明確性に失するところはないと思うんだけど
人権擁護委員にもできる一般救済手続は強制性としてはカスだし
人も消えたので俺も一旦消えます
2度と帰ってこなかったらそん時はエセ法律家の負け犬(は違うか?)野郎とでも後ろ指でも指しておいてください
>>120
「XX人犯罪者の犯行が多発している」
これは差別?
>あと基準が曖昧っつっても特別救済手続の節に他の法律と比べて著しく明確性に失するところはないと思うんだけど
「差別」という言葉自体がな、便利に使えすぎるんだよ。
>特別救済手続の節に他の法律と比べて著しく明確性に失するところはない
それ以前の節が法律としての要件を満たしてないんだから、
そっから先だけ議論しても意味無いだろ。
球の体積を円周率3で計算するようなもんだ
「何をもって差別とするか」
「何を持って擁護とするか」
「誰に対する行為を規制するか」
「誰が行う行為を規制するか」
「誰の責任において規制するか」
結局の所、「誰の」人権を保護するか の部分が明示されていないために
その後の条文は全部玉虫色。
これは仮にも憲章、憲法の類でなく行政上の手続きを定めた法だろ
「別途条例で定める」の一文すらなく解釈次第の曖昧さを残して何が法案だよ
>>124
例えばそれが、公務員とか政治家でなく一個人だとすると
それはこの法案の言うところの差別ではない、と考える。
理由は、第三条のとこの国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者とし(ry
でもないし(もちろんロやハでもないと仮定して読んでいる
特定のものに対しての発言ではないから第三条第一項第二号(って言うのかな?)でもないし
「誰の」人権を擁護するのか について
仮に、現行法の規定に準じて「(日本)国民の人権」とした場合、
この場合起こりうる(第三条)「人種差別」とはいかなる物を指すのでしょうな?
>特定のものに対しての発言ではないから第三条第一項第二号(って言うのかな?)でもないし
特定の「人種」に対する発言です。
特定の者に対し、その者の有する人種等の(ry
の「特定の者」は、個人を指すわけではないわけ?
「誰の」人権を擁護するのか について
仮に、法案の曖昧規定に準じて「(国籍を問わず)すべての人権」とした場合、
この場合国連憲章も日本国憲法もすっ飛ばして国内法だけ変えていい問題なのかね?
「国籍を問わず主権を共有する」旨の改憲が先に必要になるべき内容だろ
>>131
すまん、オレの勘違いだ。
差別だと言われて冤罪にされそうなパターンはあと
A「Bは駄目だ」
B「Aは××人だからオレを差別しているんだ」
ってパターンがあるな
どこぞのアジ動画よかちゃんと議論になってるじゃまいか
第2の俺(>>1だっけ?w)も恐縮してると思うぞ
>>125 人権委員会とて判例に拘束されるがな
理由:判例に反した「差別」認定をしても行政訴訟起こされたときには負けてしまうであろうことが分かってるから
>>126
何が欠けてるかkwsk
あと法律は全条文が一体となって構成されるから前後関係とかは有効性にあんま関係なかとよ通常は前倒しされるけど
>何が欠けてるか
何度も言ってるだろ
庇護の対象となる人権の所在だよ
>理由:判例に反した「差別」認定をしても行政訴訟起こされたときには負けてしまうであろうことが分かってるから
どっちに転ぶかわからん判例次第で地獄を見るのはごめんだ。
害になっても益にはならん法律はいらん。
ちなみに>>124で言った「XX人犯罪者の犯行が多発している」
についても普通に政治家とかが言っていい言葉だよなこれ。
つーか、他に理由があったとしても「差別された」と訴えさえすれば面倒がおこる法律だな。
「差別」って便利な言葉だよなぁ
>>135
人権の所在………だと?人権享有主体性が認められない人間が日本に存在するのか?
という冗談は抜きにしても人権の”所在”がそんなに重要か?
答えるにしろ平等権(憲14条)なり「奴隷的拘束及び苦役からの自由」(同18条)なりを直接適用なり間接適用なりするのだとしか言いようがないし
とりあえず差別虐待から被害者を救済することは妥当だってことに異論はないよな?
別にあったとしてもそれなら現行法にも反対しろとしか言いようが(ry
>>136
差別を扱った判例なら既に非嫡出時相続分規定事件判決とか女子若年定年制事件判決とか尊属殺重罰規定違憲判決とか色々あるでよ
>>137
政治家(国会議員)には免責特権(憲51条)があるからそういった発言で刑事民事懲戒上の処分は受けないんだぜ
やってらんないよな
昔、ダメになった法案じゃん。また出てきてるのこれ?
>>133,137
なるほど、納得した。
反対派に鞍替えする。
>>139
一事不再議が原則とはいえ法案名をちょろっと変えれば問題なしというザル加減だからな
>>139
3/15に採用されるかどうかが決まるんだと。
というか
「XX人犯罪者の犯行が多発している」って
これに違反するじゃん。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、
又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、
掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
とりあえず、
人権擁護法案は廃案にしろ
で問題なくね?
みんな、ニコニコしようぜ?笑おうよ!
>>142
「XX人犯罪者の犯行が多発している」ってのは
前項第一号に規定されている不当な差別的取扱いにあたるのかな?
あたるんなら俺の読解力が足りてないだけだわ・・・
>>142
お馬鹿な質問を許しておくれ
>一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として”前項第一号”に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し(以下略)
の”前項第一号”には何て書いてあるんだ?
>>144
あらー名前を必死こいて考えてたら僅か6分先を越されてたかー
('A`)
>>145
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
>>144
「XX人犯罪者の犯行が多発している」っていうのは「XX人は危険だ」ってイメージを植えつけているともとれるから、
差別を助長しているとも取れる。
>>147
いやそれは分かってるんだけど”前項第一号”って下の記述のことだろ?
これを助長ないしは誘発する目的が「XX人犯罪者の犯行が多発している」という発言にあるということか?
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な
差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
>>148
>ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
不動産の賃貸等を「XX人はイメージが悪いから」等の理由で渋る可能性がある。
>ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
事業主がXX人を採用するのを渋る可能性がある。
実際、昔は在日が犯罪すると「在日朝鮮人XXが・・・」と報道されていたけどそのての団体から「在日のイメージが悪くなる」と抗議がきて止めたという過去もある。
>>149
最後の段は自制みたいなもんだから特にこの法案とは関係ないと思うよ
んで法案の方は文言を素直に読む限りだと発言”自体”に”目的”が内在してなきゃ駄目なんだと思うぜ
たとえば
「XX人犯罪者の犯行が多発していて危険だから、巡査らはXX人を日夜監視すべし」
「XX人犯罪者の犯行が多発していて奴らは危険だから、XX人と不動産賃貸借契約を結ぶな」
「XX人犯罪者の犯行が多発していて奴らは危険だから、XX人を社員として採用するな」
みたいなビラを駅前に掲示するとかかな?よく分からんけど
>法案の方は文言を素直に読む限りだと発言”自体”に”目的”が内在してなきゃ駄目
それはどっから読み取れた?
>>150
>んで法案の方は文言を素直に読む限りだと発言”自体”に”目的”が内在してなきゃ駄目なんだと思うぜ
その「思うぜ」の部分を果たして楽観視できるか?という話でね。
裁判所が納得できる判例ばかり出すわけじゃないことはもう言ったよな。
ただでさえ害はあっても益のない法律だしな。
>>150
たとえが”発言”からずれてるorz
>>151
「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として”前項第一号(>>148)に規定する不当な差別的取扱い”
をすることを助長し、又は誘発する”目的”で、〔中略〕”公然”と摘示する行為」
ってところ
発言自体から>>148を目的とする意図(これを内在とした)が読み取れなきゃいけないんじゃないの?
もしかして普段右翼的なことをやってる人だからとかもおkなのか?
それこそ差別だと思われるが
>>152
もう裁判所不信は置いておくとして
(ちなみ俺の言ってる判例は前例としての判例のことね、念のため
何、研究しさえすればどうということはない)
「思う」ってのは奥ゆかしい大和言葉なのであります
>>153
>「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として”前項第一号(>>148)に規定する不当な差別的取扱い”
をすることを助長し、又は誘発する”目的”で、〔中略〕”公然”と摘示する行為」
>ってところ
>
>発言自体から>>148を目的とする意図(これを内在とした)が読み取れ>なきゃいけないんじゃないの?
>もしかして普段右翼的なことをやってる人だからとかもおkなのか?
>それこそ差別だと思われるが
いや、「普段右翼的なことをやってる人だから」ってのは差別を助長する目的があったと疑いをかけるのに十分な口実にならんか?
少なくとも裁判所が調査の承認を得る材料になりそうな悪寒。
ま、昨今の裁判所を全面的に信頼する覚悟があるならいいんじゃないの。
>>155
その旨を規定する条文がないからそれを公然とやってのけたら予断に基づく承認として追及されかねないと思うZE
百歩譲って”人権委員会の判断の合理性”の一環として認めるにしろ日常的に”前項第一号”の差別に関する活動を行っていた右翼に
限られると思うZE
>>156
また「思うZE」でつか?
楽観的な憶測ばかりでつね。
じゃあオレも、
有罪になるのがそちらの言うとおりとしても、裁判所が調査の承認をするのは「普段右翼的なことをやってる人」全般が含まれると思うZE
>>155
ん?待て
裁判所の承認が必要なのは”立入検査”じゃなくてそれを正当な理由なく拒んだ時に課される過料(行政罰としての罰金)の方だぜよ
”立入検査”は委員会の権限ではどうあっても強制的に行うことができない
>>158
どちらにせよ、この場合は
金払うか立ち入り調査かの2択になるけどな。
>>160
>発言自体から>>148を目的とする意図(これを内在とした)が読み取れ>なきゃいけないんじゃないの?
>もしかして普段右翼的なことをやってる人だからとかもおkなのか?
>それこそ差別だと思われるが
いや、「普段右翼的なことをやってる人だから」ってのは差別を助長する目的があったと疑いをかけるのに十分な口実にならんか?
>人権の所在………だと?人権享有主体性が認められない人間が日本に存在するのか?
やけに厨二病臭い台詞だな。
日本の法律なんだから、当然対象は日本人に限定されるだろ?
他国の人権まで勝手に日本の法律で決められない。
当然、外国人にもそれぞれ人権はあるが、それはそれぞれの所属する国が保護する物だ。
で、それ故当然明言されているべき事項が、この代替法案で曖昧にされている理由ってなんだろうね。
>>162
>確証なくとも根拠くらいは示そうぜと思うZE
んじゃもっと丁寧に言うよ。
普段右翼的な言動がある人がいたとして「日常的に”前項第一号”の差別に関する活動を行っていた」かどうかをどう判断すればいい?
調査しないとわからないよな?
だから裁判所もこの調査を拒否したら不当な拒否と判断すると考えられる。
ぶっちゃけて言おう。
「在日まで保護する義理はねぇからとっとと国に帰れ」と。
>>162
>>160が何べん更新しても表示されなかったから弾かれたんだと思って
も一度総括して書き込んだらこの様だ笑ってくれ(゚∀゚)アヒャ
>>163
口実とバレたらマズイんでねーの?尤もらしく理論構成するなりできないようなら不承認とするなり色々考えるだろ裁判所にしたって
さてさて、
この>>165の発言は、この法案で言う「人種による差別」に該当するのかしら?
管理同様荒らしコテ化した自演君に、是非とも意見を聞いてみたいものだ
>>164
何で?対立利益としてプライバシー権(憲13条)等も考えられるだろうに
余程のことがないと右の自由権的側面は蔑ろにされんよ
>>165
それは在日特権にたかるチョンに対して全力で同意
ただ例外とはいえ日本文化に憧れて留学してきた韓国人も知ってる
からな………チョン氏ね!とは自分からは言えない
別に面白半分に言われているのを聞く分には何とも思わないが
>>168
阿呆か
誰が感想文書けっつったよ
「法律として」どうなんだって話だよ。
逃げてねぇで言い返してみろよ
>>169
法案に関わってくる部分を摘示してくれないと何ともいえんのですが
それとも>>165自体が禁止される差別的表現に当たるかってことか?
同じことを2度も説明するのはめんどいから>>142あたりから辿ってきてくれ
あと>>163
判例は「権利の性質上日本国民に限るべき場合を除き、人権保障規定は可能な限り外国人にも適用される」(性質説)旨を判示しとりますけん
日本の法体系では基本的に在日外国人の人権が認められる仕組みになってますよ奥さん
>>170
あ3段目は「他国の人権まで勝手に日本の」憲法とその解釈で決められているからその下位規範である法律等が
その拘束を受けるのはアタリマエって話ね
何か人が消えたので(ry
2度と現れなかったら自演君は敗北して(ry
>>168
>何で?対立利益としてプライバシー権(憲13条)等も考えられるだろうに
>余程のことがないと右の自由権的側面は蔑ろにされんよ
疑わしきが罰せられた例もみたろ。
もし裁判所が過料を認めなくても、人権擁護違反だから調査させろと要請が来ただけでも脅しになるしな。
そのまま活動を続けたとしても、その活動記録を証拠として裁判所に提出し続ければいつか過料を要求される可能性もあるしな。
あと何度も言うが、害になっても益になることのない法律なんてイラネ
>法案に関わってくる部分を摘示してくれないと何ともいえんのですが
肝心なところには一切答えないなぁ。
まぁ答えにくい話を選んで振ってるから当然と言えば当然だけど。
せいぜい質問に質問で返してお茶を濁す程度が関の山か。
で、結局、この法案って誰の人権を擁護するの?
この法案の意味を考えるなら、世界中に生きる人々の人権を擁護するんだろうね。
法案が通ったらこんなことになる
http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/image/20050318.jpg
>>175
自演君はそれを言いたくないみたいだけど、文面どおりに解釈するとそうなっちゃうんだよな
そんなもん一国家の行政手続規定レベルで扱う話かと。
最低限憲法改正がセットで必要、&国連あたりに呼びかけて各国協調して遂行するレベルじゃん
>>173
>疑わしきが罰せられた例
まあ例外としてね
確かに法律に無知であることに便乗して半強制的な立入検査を行う危険性は多少なりともあるな
だけどそれならなおさら反対派の行うべき活動はむやみやたらに委員会の権力を強大に見せて不安を煽ることではないと思うぜ
だって仮に成立しちゃったら今度はその煽られた畏怖心につけこまれる可能性だってあるわけだしな
>>174
何?” 在 日 ”とでも答えてほしいの?陰謀論を語るなら夢の中か動画の中かだけにしてくれ
というか自分で言えたクチじゃないがお前さんの嫌みったらしいレスを見てると議論する気が失せるから、お前さんにだけ先に無条件降伏宣言出しておくわ
「 うわー おれの まけだー 」
いや、日本の法案の話なんだから朝鮮関係ないだろ
前回なぜマスコミが反対したのか
不利益な法案だからでしょ
マスコミは報道し辛くなると判断したから反対した
普通に考えれば俺たちにも不利な法案なんじゃないかな(表現の自由的に)
>>178
>>疑わしきが罰せられた例
>まあ例外としてね
その例外とやらがもう一度、この法律が成立してから起こってみろ。
どういうことになる?
>確かに法律に無知であることに便乗して半強制的な立入検査を行う危険性は多少なりともあるな
法律に詳しくても脅しとしての効果は十分あるだろうが。
もし活動を続けるとしても、それまでと同じように積極的にできるか?
マークされたら、法律に詳しかったとしてもその後の活動が仇になって調査もしくは過料を要求される可能性が高いだろうが。
なにせ常にアラや失言を常に探される訳だからな。
これが言論弾圧でなくてなんだってんだ?
あと何度も言うが、害になっても益になることのない法律なんてイラネ
些末な内容一個一個まで見てくと、突っ込み所満載なんだよなぁ。
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
パレスチナ人「日本のパスポートちょうだい」
日本大使館「日本人ではありませんので、日本のパスポートは発行できません」
「国の公務において」「人種の違いによって」「異なる扱いを受ける」
第三条による違法行為の要件満たしちゃいますな。
まぁ、>>182の問題は、
総則第二条に「差別」とはの項目が抜けてるっただけの話なんだけどな。
ていうか、ここをはっきりさせないで一体何を取り締まるつもりなのやら。
>>180
マスメディアが週刊誌とかにのっけてた法案反対広告覚えてるか?あれと条文照らし合わせて考えてみると相当的外れなこと言ってるぜ
「不正告発の自由がなくなる!」とか何とか
大半はマスメディアの過剰反応で説明がつく現象だとおもふ
>>181
あれは確立された判例らしき判例がなかったってことも問題視だけどな
2段目。そんなゲシュタポ紛いの所業爺婆には無理ですて
今までも、当面の間も。(参考:附則2条2項)
あと前の議論にあるように失言については個人攻撃さえしなければ(したら名誉毀損侮辱罪等の適用も考えられるが)気にするほどでもないて
最後。益は独立性を持った人権擁護のための委員会という法的体裁を確立することだけなんじゃないか
もはや無学であるところの俺は話のタネが無くなってきたんで本スレから敗走することとしますけん、
あとは冷静な議論をばんばん続けちゃってください
ただも一度言っておくけど、
「反対派につくにしろ、むやみやたらに不安を煽るような宣伝行為は
法案可決後にはかえって諸刃の剣として返ってくる危険がある」
ってことは肝に銘じるべきだと思うZE
てことで、ありあとあぁんしたー
>>182
最高裁が外国人に入国の自由(憲22条)を認めないことは国際慣習法に照らして合憲としとるから”不当な”差別には当たらんよ……って、あ
お前さんID:7PtIp2C4だったかwまいいや、送信
追伸:さっきは議論に私情を挟んでスマンカッタ 実はもう眠いんだ
おまいら要望書送ったよな?
>>184
>あれは確立された判例らしき判例がなかったってことも問題視だけどな
その問題がもう一度起こったらどうなる?
>2段目。そんなゲシュタポ紛いの所業爺婆には無理ですて
いつまでも爺婆のみという保障もないだろ。
だいたい、目に付いた一人をマークするのはそんなに難しいことじゃないし。
>あと前の議論にあるように失言については個人攻撃さえしなければ(したら名誉毀損侮辱罪等の適用も考えられるが)気にするほどでもないて
個人攻撃に限らないだろ。
「XX人犯罪者の犯行が多発している」を例に話した筈。
「差別を助長するのが目的かもしれない」と思われそうな失言も危険だ。
>益は独立性を持った人権擁護のための委員会という法的体裁を確立することだけなんじゃないか
それのどこが益だ?
誰の人権擁護だ?
まあマスコミが的外れなことを言ってるのはいつもの事だけどさ
要はバランスなんでしょ
バランス感覚から言えば
俺(達)->法案なし->別に今のままで不自由してない ±0
法案あり->例外(俺は例外とは思わないけど)で不利益 マイナスがある
保護される人達(差別されている???)
->法案なし->現状維持 マイナスがある???
->法案あり->保護される(利権ウマー) プラスあり
そんなに視野が広いほうじゃないんで全国的にどうなのか分からないけど
俺の住んでるところじゃ完全に後者の方々が甘い汁(いわゆる逆差別)を吸ってるんだけど
俺達にマイナスしかなくて、あちらにはプラスがある
これって法律でいうバランス感覚を欠いてる法案だと思うんだけど
間違ってますか?
>>188
そうだ、法に明るい方ってのは勿論反対派の集うサイトにもおられると思うが
反対派多数という風潮の中ではあまり正確な知識を持ってない方の意見でもありがたがられてる節がある
それよか向かい風の中無意味に踏ん張ってるような賛成派の個人ブログとかの方が
(条文解釈として)良質な意見を得られることが多いかもだから、初めの内は拒絶反応を起こすやもしれんが
とりあえず敵対勢力の動向を探るものと割り切って眺めてみると宜しいんじゃないだろうか
俺は反対派の意見から条文解釈以外の土臭い地に足の着いた部分を多少なりとも学んだ………気がする
てなことで ノシ
情報源がどこかに関係なく、ダメ法案にダメ出しするのは当然のこと。
情報の出所を理由に「その反論は無効な」なんて馬鹿げた話しかできない賛成派ってのもいかがなものかと
つかこいつ、3度撤収宣言して3度とも速攻で戻ってきてるのか。
どっちがキチガイなんだか。
>最高裁が外国人に入国の自由(憲22条)を認めないことは国際慣習法に照らして合憲としとるから”不当な”差別には当たらんよ……
恐ろしいことに、この法案だと
「人権侵害に当たるかどうか」の裁定に「適法であるか」の判断を含めてないんだよ。
というか、「不当な差別」自体が定義されてないので、好き勝手に発動可能。
そもそも、
行政上の手続を記した法律に無理矢理刑法的な要素盛り込んで
しかも適法か否かの審議以前の段階で刑事裁判の手続無しに罰金だのを科そうってんだから
こんな馬鹿げた法律通したら法治国家崩壊だな
ageるならこっちだな
今ならここに要請書を書けば対抗できるぞ!
http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/
(X)いわゆる「人権擁護法案」再提出に対する要請受付国民集会
[ 人権擁護法案、外国人参政権、男女共同参画 ] / 2008-03-06 14:33:19
こんにちは!戸井田とおるです!
いつもお世話になり感謝申し上げます!
現在、要請書は本日届いた分が130通、前日までに届いた分を合わせて221通となっております。
ありがとうございます。
少しずつですが、増えてきておりますので、さらなる呼びかけをお願いいたします!
昨日の書き込みで「東京の匿名希望」さんから「ハイブリッドめーる」なるツールのご紹介があり、「これを使って要請書を送っても良いのか?」という質問がありましたが、
全く問題ありません。
水間氏が指摘していた様に今回の国民集会では「インターネット上に飛び交っている国民の声を、モバイル及びPCの中から目に見える『形』として表に出す」ことが重要です。
また、要請書についてですが、書式などは自由です。雛形を使用して署名のみ自筆でもかまいません。
この法案に対して皆さんの御意見をお聞かせいただければ、どんな形式でも結構ですので、よろしくお願いいたします!
ハイブリッドめーるhttp://www.post.japanpost.jp/service/hybrid/index.html
戸井田とおる
要請書(A4サイズ)ご意見、氏名、年齢、住所(自治体名だけで結構です)
所謂「人権擁護法案」再提出に対する要請受付国民集会
日時:平成20年 3月10日 (月) 17時より
場所:憲政記念会館講堂
宛先:〒100−0014 東京都千代田区永田町国会内郵便局留置
「要請受付国民集会」国会内事務局 衆議院議員 戸井田とおる 事務所
担当:井上 水間
あちこち爆撃すんなよ。
コピペ荒らし扱いされると面倒だろ
日本を無国籍な地にするための第三歩目だと感じるから、
俺は国籍条項が無いという点でのみ反対する。
おとといあたりのレスでその辺の話出てたな
「国民の人権」から「人権」に保護対象がすり替わってるって