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>>168>何で?対立利益としてプライバシー権(憲13条)等も考えられるだろうに>余程のことがないと右の自由権的側面は蔑ろにされんよ疑わしきが罰せられた例もみたろ。もし裁判所が過料を認めなくても、人権擁護違反だから調査させろと要請が来ただけでも脅しになるしな。そのまま活動を続けたとしても、その活動記録を証拠として裁判所に提出し続ければいつか過料を要求される可能性もあるしな。あと何度も言うが、害になっても益になることのない法律なんてイラネ