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些末な内容一個一個まで見てくと、突っ込み所満載なんだよなぁ。
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
パレスチナ人「日本のパスポートちょうだい」
日本大使館「日本人ではありませんので、日本のパスポートは発行できません」
「国の公務において」「人種の違いによって」「異なる扱いを受ける」
第三条による違法行為の要件満たしちゃいますな。