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>>147
いやそれは分かってるんだけど”前項第一号”って下の記述のことだろ?
これを助長ないしは誘発する目的が「XX人犯罪者の犯行が多発している」という発言にあるということか?
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な
差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)