【速報】戦争終結!クリプトン公式来た!


告知欄


■【速報】戦争終結!クリプトン公式来た!

現在表示しているスレッドのdatの大きさは206KBです。

490 名前: no name :2007/12/22(土) 08:50:42 ID:3H+TtGdq

214 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2007/12/22(土) 04:22:38 ID:47Ghw2UW0
まとめ、つーか、整理

 ・ミク・ユーザー(以下、P)
 ・クリぷトン(以下、C社)
 ・ド○ンゴ(以下、D社)
 ・フ○ンティアわークス(以下、FW社)
 ・JXXXXX(以下、J)

 ミク楽曲の着うた配信には以下の条件をすべて満たす必要がある。
 (A) C社及びD社の間の「ミク使用」の着うた配信許諾契約
 (B) C社及びPの間の「ミク使用」の着うた配信許諾契約
 (C) D社及びPの間の「楽曲」の着うた配信許諾契約

 今までの経緯
 (1) D社はPの楽曲の着うた配信を企画した。

 (2) D社はC社と接触し、ミク楽曲の着うたに関する
   「独占」使用許諾契約を提案した。

 (3) C社はD社提案のミク楽曲の着うたに関する
   「独占」使用許諾契約提案を拒否し、
   「非独占」使用許諾契約をD社と締結した。
   条件(A)を満たす。

 (4) D社はPと接触し、Pが作成した楽曲の着うた配信を提案した。

 (5) Pは口頭でD社へ楽曲の着うた配信を許可した。条件(C)を満たす。

 (6) D社は、C社及びPの間で締結されなければならない、
   「ミク使用」の着うた配信許諾契約が締結される「前に」、
   着うた配信を実施した。条件(B)を満たさない。


 さて、問題は3つ。

 1つめ: 条件(B)を満たしていない状態でD社が配信したこと。
 これはC社とPの問題であるが、そもそも条件(B)を満たさないかぎり、
 「ミク」の使用許諾上、条件(C)を満たすことはできないため、
 見切り発車したD社、及び、Pとの契約が遅延したC社の両者に責任がある。
 これについては、C社はすでに謝罪している。

 2つめ: Pの楽曲をJへ信託したこと。
 そもそもD社としては、ミク・コンテンツを「独占的に」配信したいと
 考えていたらしい。(プレスリリース参照)
 しかし、C社はこれを拒否した。
 次善の策として、Pの楽曲をDMP経由でJに信託することを考えついた。
 これにより、D社はPの楽曲により手数料を得られる。

 3つめ: 信託にあたり、「初音ミク」を使用したこと。
 これはC社の商標権を侵害する行為であり、使用許諾外であるため、
 後に変更された。

てことで。

名前
メール
コメント
新着レスの表示 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50