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しかし、Dは着うた配信に関して、Cと契約書を交わしてると主張しているが、なぜ、ミクを商用利用するためのキャラクタの許諾契約が必要とかいう話が出てくるの?契約書の内容がどのようなものかは知らんが、Dが契約不確定、不明確な状態のまま着うた配信をやらかしたことが問題なのかな