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>>502
著作権は、無登録でもOK。侵害されたと気づいたときに対応すれば良いわけで、
必ず金を出して管理しなければならない権利じゃありません。
このあたりは産業発達を目的とした特許権などとは違う性格のものですね。
著作権法の解釈上、趣味の世界についても著作権は主張できることは事実であり、
そのように運用されてきているのが現実です
「現実の事実」と言うならば、現実に存在する現行法を軽視して欲しくないものです