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>>389
「非営利かつ無料の上演」「非営利かつ無料の有線放送」にもはっきりとした定義づけはあり
インターネット回線による送信は含まれない、という見解になってる
創作性があるMADも多数存在するけれど、二次的著作物である以上、
他人の権利を土台にしているわけで。土台(他者の著作物の利用)が認められなければ
MAD公開行為は権利侵害となる。と言うのが著作権法の解釈になりそう
しかし、MADによってどういう損害が発生したのかの立証は難しいため、
警告なしでの損害賠償訴訟と言う可能性は、ゼロとは言わないけれど
非常に低いと考えていいと思うよ
あくまで素人の私見であり、間違ってても責任は取れないけどね