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>>290鯨も誰のものか決まっている。排他的経済水域にある海産資源はその国のものとして漁を行える。あなたの理論でいくと少なくとも沿岸小型捕鯨に関しては正当性がある。また日本以外の捕鯨をしている国は公海での捕鯨はせず、排他的経済水域内で行っているため、これら全ては認められることになる。公海上の漁でも鯨とそれ以外の海産物の漁を区別する明確な定義はない。