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第一章
第一節
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ
著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
@著作者に著作権料が請求される事もある
→著作権料は著作権保護団体、または著作者の定め、契約等によるもの
なので、著作権法の定めるところではない。
また、第22条には「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)
上演し、又は演奏する権利を専有する。」とある。
A著作権違反だからと著作者が貼ったポスターが剥がされる事がある
→自分の著作物であるポスターを貼った場合と解釈するとすると
第21条〜第28条に謳われている権利を侵害する行為になるのでは。(貼らせない事が)
Bつまり、著作権は著作者の事を第一には考えていないのである
→第一に考えていないのは、著作権保護団体です。
著作権法=著作者の権利を定め、それを守るもの。
保護団体=著作権の侵害を監視するかわりに、手数料として
利益を得ようとする団体。
Cそして、著作権を守るヤツは著作者が損しようがお構いなしなのである
→著作者は損していない。
JASRACを例に挙げると、JASRACに手数料を支払い監視を委託する事で
著作者は一般的に考えられない億単位の利益を得る事に成功している。
※以下は著作権法に限定した意見です。
Dこれは法律が間違っているのではないか?著作権は著作者のものでは無いのではないか?
→法律は間違っていないし、著作権は間違いなく著作者のものです。
間違っているのは著作権保護団体です。
E間違った法律に反している『違法なもの』の方が正しいものである事があるのではないか?
→正規のCDよりも、海賊版の方が正しいなどということは間違いなくありません。
Fそもそも、違法だから間違ってると誰が決めた?
→大日本帝国憲法に反しない範囲において、著作権法を立案し、国会によって審議され、施行されたはずです。
つまり、決めたのは日本です。
「違法だから間違っている」のではなく「間違っている事を違法となるよう制定」しているはずです。
この場合の正しいか正しくないかの判断は、モラルや、議員の意見に左右されます。
G「違法だから」 以外言えないゴミの言うことが正しいのか?
→著作者に無断でその著作物を利用すれば、違法である事は一目瞭然。
※以下は著作権法に限定した意見
著作権法において、みなさんには誤解があると思います。
著作権料についてですが、これは著作権法で定められているわけではなく
著作者に著作物を利用する対価として支払っているものです。
著作者は「著作物を利用する対価を徴収する業務」を保護団体に委託しているわけです。
保護団体は、その業務を行う代わりに、著作権者から手数料を(過剰に)徴収しているわけです。
よって、著作物の利用にかかる料金は保護団体の規約によるものです。
著作権法に関して、罰するか罰しないかは、著作権者が訴えて初めて審議される物である。
最後に 悪いのはJASRACが腐っているからで、著作権法ではありません。
法律を作る時に国民の事を第一に考えているならカスラックが5億も儲けられるわけないがな
国民から搾取するためにいろいろ考えて制定したんだろな
>>43
>>40>>41>>42を読んで頂けましたか?
著作権法とJASRACの利益は関係ありません。
>>20が料金の例を書いていますが
これにおいても、著作権法の定める所ではありません。
著作権法は「国民から搾取するためにいろいろ考えて制定していません」
著作権法 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s5
なるほど。「国民の権利を護るために制定した法律」を盾に取り、
CASRACさんが利益を得るための仕組み をつくっちゃった。てこと。か?
>>42
もしかして手数料に上限がないとかないよな? あってもグレーゾーン金利よりあこぎな設定になってるとかないよな?
もしそうなら著作権法も腐ってる
>>45
その通り。
しかも、それらがあたかも法律で定められているかのように。
>>46
上限は多分ないんじゃないのではないかな。
ちなみにアメリカでは、CDアルバムが1200円程度だそうです。
民間企業が販売する物があまりに高ければ、詐欺ではないかと
消費者に訴えられたりするが
CDやDVDにおいて、そういう事をした人はたぶんいない。
また、販売価格は基本的に自由だと思われます。
高いか安いかは消費者の判断。
>>47
まるで企業の言い逃れだな。
日本人の企業に対する態度が甘い事を良い事に好き放題してるだけじゃねぇか。
それに法律で企業の暴走を食い止められないのもとんだ茶番だわ。
>>48
暴走、というか我々消費者もこういう状況に慣例してしまった、ということも問題ではないかな。
>>47の云うとおり、私たちはそういう知的財産・著作物の価格に対する要請はそこから来てるのではないかと。
著作者 → 消費者 =1000円
著作者 → JASRAC → 消費者 =3000円
こうですか?わかりません><
>要請は⇒要請がないこと
どうでもいいけど左上にギャグマンガのOPにそっくりなアイコンが・・・
著作権法が親告罪なのに発見しだい削除してるチキン集団ニコニコ管理に議論が出来るのかどうか疑問なんだが
たまに書き込んでも常に逃げ腰だし
>>3みたいにいろいろ露呈してるし
>>18
例えが幼稚すぎる。的確でない上に論点がおかしい。出直して来い。
現状じゃどう言い訳しようにも
「著作権管理団体へ権利の管理を任せている」という状態じゃなくて
「強制的に他人の著作物へ寄生している」状態という他ない。
経理がどうとか、問題のうわっつらだけ捕らえた馬鹿馬鹿しい反論はやめたほうがいいんじゃ?
著作権って著作された時点で登録等の行為を必要とせずに発生する相対的独占権なので
(特許権や商標権、意匠権は絶対的独占権)
なにかの歌(絵でも文でもいいけど)が著作された後に別の人がまったく同じものを
著作する事がありえるし、その場合著作の前後に関わらずどちらにも著作権が認められる
裁判等で著作権侵害を争う場合にも争いの元となる著作物が元の著作物の複製や類似の(用は同じもの)ものであり
その侵害行為をしたとされる者の著作物でないという事を照明しなきゃならない
で、ニコニコとかの場合は誰が上げたのかはユーザーからは普通特定できないので
その状態で一方的に著作権侵害だと決め付けるって行為そのものがいかがなものかと
言い方や方法によっては名誉毀損罪にあたります
(この場合事の事実関係である侵害が成立するしないはどちらでも良い)
その上、著作権侵害は親告罪なので告訴権は著作権者に限られるので
告訴ではないとはいえ、ある意味権利侵害でもあります
このように「法を犯しているから」って根拠すら微妙なのに
違法行為とも言える形で声高に叫ぶのはいかがなものかと思いますよ
著作権に関しては 『相手にあきらかに知られている場合、相手に訴えられるまでは違法じゃない』 と教えられたが
>>56
嘘。
事件化するかしないか、というのと違法状態かどうかの判断は別。
>>56
基本的にはそうだと思います。
知っていて放置する事は、容認する事と変わらないと思います。
つまり著作者が「俺の勝手に使うなよ!」っていうまでOKということ。
ただ、ニコニコの場合は「相手に明らかに知られている場合」には
該当しないと思います。
>>57
そうですね。私の方が間違ってますね。
確かに違法かどうかという事とは別ですね。
失礼致しました。
違反しても当事者が告訴しないかぎり公訴できない
それが親告罪である著作権法の特徴
違法だというだけでは事件にならないという事
よって>>56は間違い
要約すると一番問題なのは著作権法に中間摂取金額の上限が設定されてないって事でいいですか?
>>61
それが一番の問題なんだろうね。
ある程度法律で規制してくれればこの現状もマシになると思うんだけど。