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第一章
第一節
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ
著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
@著作者に著作権料が請求される事もある
→著作権料は著作権保護団体、または著作者の定め、契約等によるもの
なので、著作権法の定めるところではない。
また、第22条には「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)
上演し、又は演奏する権利を専有する。」とある。
A著作権違反だからと著作者が貼ったポスターが剥がされる事がある
→自分の著作物であるポスターを貼った場合と解釈するとすると
第21条〜第28条に謳われている権利を侵害する行為になるのでは。(貼らせない事が)
Bつまり、著作権は著作者の事を第一には考えていないのである
→第一に考えていないのは、著作権保護団体です。
著作権法=著作者の権利を定め、それを守るもの。
保護団体=著作権の侵害を監視するかわりに、手数料として
利益を得ようとする団体。
Cそして、著作権を守るヤツは著作者が損しようがお構いなしなのである
→著作者は損していない。
JASRACを例に挙げると、JASRACに手数料を支払い監視を委託する事で
著作者は一般的に考えられない億単位の利益を得る事に成功している。