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※以下は著作権法に限定した意見
著作権法において、みなさんには誤解があると思います。
著作権料についてですが、これは著作権法で定められているわけではなく
著作者に著作物を利用する対価として支払っているものです。
著作者は「著作物を利用する対価を徴収する業務」を保護団体に委託しているわけです。
保護団体は、その業務を行う代わりに、著作権者から手数料を(過剰に)徴収しているわけです。
よって、著作物の利用にかかる料金は保護団体の規約によるものです。
著作権法に関して、罰するか罰しないかは、著作権者が訴えて初めて審議される物である。
最後に 悪いのはJASRACが腐っているからで、著作権法ではありません。