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>>584
プロバイダ責任制限法上でも発信者情報の開示は権利侵害の疑いが濃厚で訴訟に踏み切る場合には求められるし(4条)
ニコニコ側でも規約上にそういった情報の開示を行う場合があると定めているので
有事に至れば開示は求められるはず
簡裁で扱える額ではない、というが損賠の場合には請求額は被害者が任意に設定してもよく
その額を140万以内に抑えればいいだけ
それに今は簡裁は弁護士の独壇場でもないし、仕事も奪い合いが過熱してるから
弁護士であっても簡裁の事例を受けてくれることも多くなっている
やろうと思えばいつでも出来る、でもなぜかされない、そこには単に権利侵害ではくくれない事情とかあるはずだろ