外国人参政権についてPart2


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■外国人参政権についてPart2

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348 名前: no name :2010/03/29(月) 13:39:01 ID:TtlC6f+G

>>341
>育ちが違えば、常識が違うのは当たり前

ハイ、恵也の>>85からの議論はここで見事に破綻しましたwww
日本人=日本国民とは「国籍というカードの保持者」(>>158)という意味「だけ」ではなく、
明らかに中国人とは違う「常識」を持つように「育」てられる【環境】の存在を認めました。
この【環境】こそが、ただの【生物学的ヒト科】を【日本人】【日本国民】足らしめる必要条件である事を恵也は認めました。
従って「育ち」が違って「常識」も異なる「外国籍永住者」は【日本人】【日本国民】ではないと認めました。
【日本人】【日本国民】ではない者に日本国の参政権が与えられないのは言うまでもありません。

日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

最高裁判決文http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
>憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
>憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
>主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、
>憲法の国民主権の原理における国民とは日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである

>憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり
>右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長
>その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない

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