>>71 外国人参政権が憲法15条によって明確に否定されているように
間違い!
憲法15条ではいう国民とは、国に住む民のことで国籍保持者を指しません。
日本に永住してる民すべてに対して、憲法が参政権を与えてると読むべき。
地方参政権についても、地方自治体の住民に与えられた権利であり、国籍
という形式的なカードを持ってる人だけの権利ではありません。
民主主義社会とは永住してる人すべてが同じ発言権を持つ社会のことだ。
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憲法93条
地方公共団体の長・・・・は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm