外国人参政権についてPart2


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■外国人参政権についてPart2

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71 名前: no name :2010/03/16(火) 23:37:45 ID:wBqXHb5U

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

いくら気にくわなくても他人の趣味を「認知障害」として差別するような風潮にする事を憲法は認めてないんだよ
外国人参政権が憲法15条によって明確に否定されているように

第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

外国人参政権には「憲法を守れ」
二次元規制には「認知障害として差別しろ」
こんな二枚舌が通用すると思ってるのか?自民党は

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