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・作詞・作曲者としての権利
→制作者が保有(4)。代行させるかどうか自分の意志で決める(5)
原盤の権利
→制作者が保有し、代行会社を制作者の意志で選ぶ(2)
原盤に関しては、誰に代行させるか選べるものの「代行させる」のは確定。
要するに制作者は口を出せない。
・「初音ミク」をキャラクターとしてC社が管理。
つまり絵だけでも許諾が要り、&曲も絵も個人配布は全面禁止(当然zipも)
・配信停止はしない。
C社D社で契約を推し進める方向で一致。
実質、
「C社&制作者 vs D社」から「制作者 vs D社&C社」に移行しただけのように見えるんだが、どうよ。
何のかんの言って、結局ユーザーが一番不利益被ってね?