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これはC社とPの問題であるが、そもそも条件(B)を満たさないかぎり、
「ミク」の使用許諾上、着うた配信は出来ない。
見切り発車したD社、及び、Pとの契約が遅延したC社の両者に責任があるはず。
これについては、C社はすでに謝罪している。
D社は責任はC社ならびにC社の仲介業者(FW社)の遅延にあると主張。
D社は被害者であり、Pからの申し出がないかぎり、配信の停止などの対処はしない方針。
2つめ: Pの楽曲をJへ信託したこと。
D社はC社の担当者から口答で許可をもらったので、曖昧な話ではなく
正式にJに登録することは通知したと主張。
C社(少なくとも代表)はD社の話は曖昧でよく分からなかったと主張。
Jに登録することに関しては、現在は一部合意。
3つめ: J信託にあたり、「初音ミク」を使用したことと、表記におけるミス。
J信託はC社も了承ずみと考えたD社は、「初音ミク」の名で登録。
しかし、C社はJ信託をするとは考えておらず、また配信の際も「作者+初音ミク」との記載を希望。
なので、J信託に初音ミクを表記することへの使用許諾は与えた覚えはないと主張。
話し合いの結果、J信託に関しては一部合意。
表記ミスに関して、D社は既にC社ならびにPに謝罪。責任を認める。
(ただし、J信託の際の初音ミクの不正な記載疑惑に関しては、
本来J信託を知っていたはずという2つめの問題に対するスタンスを守っており、謝罪はなし)
4つめ:配信にあたりD社が独占を謳ったこと
C社は、独占を許した覚えはないし、D社から迫られたので拒否と主張。
D社は、こちらから「独占うんぬん」の話を迫ったことはない。むしろFW社から提案があったことで、正式に話は通しているから記載と主張
FW社は「最初は誰も配信していないから、30日くらいその状況が続くなら独占みたいなものですよね」
というようなことを発言。独占は認めたかは曖昧。
FW社とD社の主張のどちらかが真実で、C社はFW社のやりとりを正しく認識していなかった模様。
これから解決が望まれるが、30日の契約なのでそれが過ぎれば、結果独占となり「なぁなぁ」で終わる予想。
ということです。 正しくない記述や状況に進展があった場合、加筆・修正お願いします。