MADまで 削除するってのは どうなんだろうか?


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■MADまで 削除するってのは どうなんだろうか?

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792 名前: no name :2008/09/08(月) 09:53:59 ID:G0zFU1H9

>>791
だから引用なら問題ないんだって
裁判では著作者の許可なしだったにもかかわらず
多くの漫画の切り貼りが載った書籍が売られたことが問題の本質だった

この点については小林よしのりの不幸を感謝せずにはいられない
あくまで引用なら別に問題はないはずだMADは
もちろん道徳的にどうかって問題は残るが

793 名前: no name :2008/09/08(月) 10:34:15 ID:cIEe35PZ

>>790
ニコニコの代わりになるサイトなんていくらでもある
えにろく コメコメ動画 なんとか動画 ぱらすて zoome acfuncn
カスラックと連携とか終わりだろwww アングラに戻るのは不可能?いいえ可能です
http://parasitestage.net/ ここならできる コメント機能もあります
アニメ本編は中国の6.chにあるから消されない 6.chが重くなればmofileを使えばいい mofileが重くなればまた別のとこ探せばいい
今のニコニコ何ある? ゲームが3分の一だろ もうだめじゃん
>>790
youkuならニコニコからのアクセスに耐えられると思うぞ
ニコニコは1日3000万再生 youkuは1億再生だからな

794 名前: no name :2008/09/08(月) 10:36:12 ID:UeHCYItL

>>792
「同一性保持権」に関しては、小林よしのり氏の主張が認められていたが。

要するに、"引用"だったとしても、"同一性保持権の侵害"と呼べるような箇所があればアウト。

ついでに、"引用"する場合は特定の条件を全て満たさないとアウト。
・出所を表示すること
・既に一般に公表されている著作物であること(ネタバレ防止)
・公正な慣行に合致すること
・"引用"する必然性があること
・"引用"しているという事を明確に示していること
・"引用"している部分と、していない部分の「主従関係」を明確にしていること

はっきり言って、"引用"の必然性があるMADなんて見たことが無い。
それ以外の、"引用"する際の条件を全て満たしてる奴も。

そもそも、他に音楽とか声優の声とか使ってる奴もあるから、"引用"以前にアウト。

795 名前: no name :2008/09/08(月) 10:46:10 ID:G0zFU1H9

>>794
同一性保持権の侵害を立証するのは困難だ(主にパロディの関係で)
規約でせいぜい保護できる程度だな
アウトでもない
アウトなのは声優の声だが
音楽についてはJASRACで許可された曲なら大丈夫だろう

とはいえ793の言うとおりその前にニコニコが終わりそうだが
>>793
そのうち国内のサイトは著作権侵害で全て閉鎖して
日本のユーザーが全員国外のサイトを頼るようになると思う
日本は政治経済に続いてネットでも「不毛地帯」と呼ばれるようになるわけだ!!!
愚かだな・・・・・ほんと日本は

796 名前: no name :2008/09/08(月) 11:59:24 ID:UeHCYItL

>>795
まぁ、そこら辺は裁判でも起こさない限り、白黒をハッキリさせるのは無理かもな。
だが、そんな白黒がよく分からない様なMADはほぼ存在していないだろ。
少なくとも、MAD肯定派が求めているMADは明らかに黒のものだけ。

MADに関しては、「論評」等の目的じゃないから、"引用"の正当性が認められない。
他の要件も満たしていないし。

書き忘れの要件(>>794
・主となる部分がオリジナルであること。 (オリジナル >> 引用)

797 名前: no name :2008/09/08(月) 12:20:37 ID:G0zFU1H9

>>796
"引用"の正当性が認められない
これについては従来MAD容認派が言ってる通り
1、宣伝になる
のと
2、実際に人が集まるくらい需要を満たしている
3、無料である。つまり慈善活動以外の何物でもない
で十分理由になると思う。

798 名前: no name :2008/09/08(月) 12:39:43 ID:LSsMnDwe

>>797
画像のほとんどが著作権物のコピーである限り、引用条件の
「質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。」
を満たせないよ。自分の著作物が主体で無いと駄目。
また、引用なら「出所を明示すること(著作権法第48条)」もしなければならない。

799 名前: no name :2008/09/08(月) 12:44:19 ID:UeHCYItL

>>797
・主となる部分がオリジナルであること。 (オリジナル >> 引用)
・出所を表示すること
・既に一般に公表されている著作物であること(ネタバレ防止)
・公正な慣行に合致すること
・"引用"する必然性があること
・"引用"しているという事を明確に示していること
・"引用"している部分と、していない部分の「主従関係」を明確にしていること

"引用"出来る場合の条件をわざわざ全部書いたんだが、それはちゃんと読んだのか?
条件を満たしていない="引用"の正当性が無い

あと、営利か非営利かは関係無いから。人の物を使う時は許可取れ、と。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000352

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