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>>178の意見に賛成
MADに関して著作者が著作権を盾にできるのは、
1、そのMADによって売り上げが落ちたと『誰が見ても』判断できる時
2、そのMADの製作者かうp主が金儲けをしていると判断される時
この二点が同時に成立していなければ「著作権を侵害した」とは呼べない
ようつべでハルヒMADが流れたらアメリカでハルヒDVDがバカ売れしたという現実を見て
それでも「著作権侵害」だと主張するのか?
角川はしたか?
するわけがない
利益が出れば…
そして製作者が不当な利益を得ていなければ
著作者は文句を言わないし言えないんだよ