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前半は、そのとおりですが、後半の「現行法の枠内〜」ってのが、
どこまでが、現行法の枠内なのだろうか?という疑問が残ります。
現行法では、すでに破綻しているところが多いですし、
他スレでまことしやかに話されている
「ニコ動の現状=中国ディズニーランド」みたいな論調は
明らかにミスリードであると、認識しています。
営利と非営利では、大きく権利侵害の意味が変わってくるので、
別々に議論する必要があると思います。
CGM利用者に大手サイトに限定して、
管理された状態でうpされるのであれば、
たとえ無断であっても、ムーブメントとして成長だけの
パワーがそのサイトあるのならば、企業側としては、
実際、願ったり叶ったりの部分は大きいはずです。
そこからの収益構造を考えればいいだけだから、
これほど戦略的に理にかなったやり方はないはず。