外国人参政権についてPart2


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■外国人参政権についてPart2

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91 名前: 恵也 :2010/03/19(金) 19:57:01 ID:m/gX3i/9

>>88 主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば

あなたは憲法の前文と第1条を自分で読んだことがあるのかな?
どんなに読んでも「我が国の国籍を有する者」なんて書いてないのだけど・・・

日本国民とは日本国に住む民のことで、国籍というカードを持つ人間だけの
ことではありません。

国民主権とは国に住む民に、平等に最終的な主権があるという意味。
むかしはこれが、国王主権として国王などに主権があるとされてました。
少なくとも自分の目で、日本国憲法を熟読してから書き込みなさい!

101 名前: 恵也 :2010/03/20(土) 08:51:11 ID:+eN6raA6

>>92 外国人参政権は「憲法違反」という事実は変わらないよね〜?

アンタね、言葉のマジックを使うんじゃないよ。
(「憲法違反」という事実)は存在しません。
かって最高裁が在日の方の参政権で、政治権力者の立場に立ち拒否した
判決はありますが、外国人の参政権が憲法違反だという事実はありません。

あまりに言葉の使い方が雑すぎると、あなた自身が言葉に洗脳されて偏見の
トリコになって抜け出せなくなるよ。

それから日本の帰化制度は今までの国籍を放棄しないと、国籍は取得でき
ませんので在日の方のように、ある日突然、日本国籍を政府に取られてしまい、
朝鮮籍や韓国籍に変更された人たちには、帰化ということが親戚や友人を裏
切る面が生じ、延々と子孫まで日本国籍が取れなくなってます。

日本の国家統一のためには、アメリカやペルー並みに二重国籍や出生地主義
にして血統主義を廃止するべきだ。
このままでは日本語しか喋れない在日の方が永遠に続いてしまう。
国家にとって害はあっても益はない。

ーーーー引用開始ーーーー
血統主義にもとづく日本の法律です。日本は在日
4世であれ5世であれ、日本国籍を付与せず異邦人にしてしまい、住民として
の権利である地方自治選挙権に難色を示しているのが現状です。親の国籍いか
んで、その子孫に何らかの制限をつける血統主義は不適切です。日本もドイツ
のように血統主義を排し、早く世界的スタンダードともいえる出生地主義に転
換すべきです。
http://www.han.org/a/half-moon/hm076.html

102 名前: 恵也 :2010/03/20(土) 10:09:30 ID:33PGp2Zd

>>92 こ の 憲 法 が 作 ら れ た 当 時 に 外 国 人 参 政 権 

アンタね、外国に事情をどれだけ深く知ってるんだね?
あまり格好ばかり大きくしてたら「虎の衣を借りる狐」の正体がばれてしまうよ。

50年も前の外国事情なんて、今の学者でさえ調べるのは一苦労をしないといけないと
思うけど、それを「国 は な い」なんて断言できる人間なんているのかね。
ないことを証明するのは、悪魔の証明といって人間にはなかなか出来ることじゃない。

それをあなた程度の知識で、あたかも外国の選挙制度や外国の歴史を熟知してるかの
ような言葉を使って、アンタ恥ずかしくないの。
俺に言わせたら、あんた日本の歴史さえロクに知らない人間じゃないのかな?

なぜ在日の方が、日本の法律にもよらずタダの民事局長通達で、日本国籍を剥奪さ
れたのか知ってるのかな・・・

ーーーー引用開始ーーーー
日本の旧植民地出身の在日朝鮮人・台湾人の国籍です。サ
ンフランシスコ条約発効にともない、日本国籍が一方的に剥奪されました。こ
の措置は民事局通達でなされました。
http://www.han.org/a/half-moon/hm077.html

>>93 憲法は以下の前文から始まる以上、「外国人」なんて念頭に置いていないのが明らかです

まったく明らかじゃありません。
日本国民の反対語は外国の戸籍を持つ人ではない。
日本国に住む民の反対語は、外国に住む民。
日本の国籍を持つ人の反対語は、日本の国籍を持たない人。
言葉は正確に使いましょう。

日本政府の行政権が及ぶ領土内の人を、日本国民と表現したものであって国籍
所持者だけを表現したものではありません。

生まれたばかりの赤ん坊で、出生届をしてない赤ん坊でも日本国民だろ。
親が出生届をサボっていても、その赤ん坊は日本国民には違いない。
国籍とは形式的な、書類上のカードに過ぎない。

103 名前: 恵也 :2010/03/20(土) 10:13:36 ID:33PGp2Zd

>>94 英語の原文の始まりも

日本国憲法とは日本人のものであり、英語の文章は無関係。
日本人の国民投票で承認された日本文が原文であり、英文はその翻訳文に過ぎず
お前は憲法まで英語に頼るアメリカ至上主義者か、バカモン!!!

>>広辞苑探したけど見当たらないから、

調べる習慣を持ってるのは感心だが、嘘を書いてはいけない!
たまたま俺も広辞苑を持ってるから書いておくと、
@国中の民
A国家の統治権下の人民・・・
B神人になっていた大和の土豪武士
などいろんな解説があるが、前後の文章から判断すべき代物。

憲法で表現してる日本国民とは、@に当たると思うが参政権を持つからには
日本に永住してる民と解釈すべきだろう。旅行者では日本の事情もわからんし
すぐにいなくなる方たちなんだから、参政権なんて持つ必要はない。

まあ、参政権を持つには3年くらい居て、日本国憲法くらいは読んだ人間である
必要はあると思うが、いまの日本人でどれだけ憲法を読んだ人間がいるのだろう。
立候補するくらいの人間には憲法を読破くらいしてほしいけどな・・・・・
アンタには文章を読んでも、読破した雰囲気がまったく感じられんな!

日本国憲法は1947年に施行されてますが、このときには在日の方は国民投票
をされてます。しかしその5年後1952年に国籍を剥奪されて、参政権もなくなりました

ーーーー引用開始ーーーー
日本政府は1952年、法律ではなく法務省の局長通達で彼ら
は一律に日本国籍を失ったとしました。この措置は一体どんな合理的な根拠があ
るのでしょうか?
そのうえ、法務省はこのことを本人に連絡さえもしなかったので、日ソ間に
国交がなかった当時、彼らは自分の身に何が起こったのかわからずじまいではな
かったかと思います。
http://www.han.org/a/half-moon/hm025.html

121 名前: 恵也 :2010/03/21(日) 09:11:12 ID:hAASpw4U

>>111 人権が無くても在日をココまで快適に過ごせるようにしたんだ 

ほう、あんたがやってくれたんだ。俺にはとてもいえない言葉だね。
これが人間的器量の限度なのかな。
あなたには花岡大学氏の詩を送っておこう。

ーーーー引用開始ーーーー
とりえとて ひとつもなきに ひたかくし
   おごり えらぶる こころすてえず (花岡 大学)

>>112 【国民】について、ネット上の辞書サービスで調べてみました

ご苦労、調べることはいいことだ。
しかし辞書を作る人間の程度というものも考える必要もある。
言葉とはイメージを伝える道具に過ぎない。

この説明では、国籍制度がなかった時代には国民はいないことになる。
邪馬台国の時代には日本では文字がなかったが、それでも魏から国として
認められる国家があり国民がいたのだけど、いまでいう国籍制度なんてな
かったんじゃないかね。

邪馬台国では7万戸の家はあったようだから、5人家族として35万人の
人間がいたようだけど、国家の成立要件は統治力があり、その領土に人
が存在することで十分なんだよ。
言葉とはあらゆる時代に通用するものでないと・・・・・

ーーーー引用開始ーーーー
南へ水行十日、陸行一月程行くと、邪馬壹国に着く。女王の都である。
官を伊支馬(いきま)、次官を弥馬升(みます)という。その次を弥馬獲支
(みまかき)といい、その次を奴佳(なかて)という。
七万戸余りある。
http://www.webtelevi.com/yamataigisi.htm

185 名前: 恵也 :2010/03/24(水) 08:47:09 ID:tW0Chkf4

>>176 その国の国籍をもち、国家を構成する人々

これは意味が違うよ。
「ポケット版実用国語辞典」の意味は、国民は1の内容もあるし2の内容もある。
俺の持ってる広辞典に、交通機関という説明には(車、船など輸送機関)と書いてあるが
これは車も交通機関で、船も交通機関という意味。

国民という説明も、国籍を持つ人も国民だし、国家を構成する人も国民という意味で
けっして国籍を持ちかつ、国家を構成する人だけが国民というという意味じゃありません。

ですから日本という国家を構成してる「外国籍の永住者」も国民という説明です。

>>178 1、翻訳 2、天皇主権の字を一斉排除

それは言い過ぎだよ。
憲法9条での「前項の目的を達するため」という文言の挿入。
これがなければ自衛隊は憲法違反になってしまうよ。

ほかにもいろいろあったようだぜ。

ーーーー引用開始ーーーー
GHQ草案の「外国人は法の平等な保護を受ける」という規定や人権条項の
いくつかは削除され、国民主権条項も曖昧にされた。
http://www.interq.or.jp/kanto/just/war/sinkenpou.html

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