外国人参政権についてPart2


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■外国人参政権についてPart2

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185 名前: 恵也 :2010/03/24(水) 08:47:09 ID:tW0Chkf4

>>176 その国の国籍をもち、国家を構成する人々

これは意味が違うよ。
「ポケット版実用国語辞典」の意味は、国民は1の内容もあるし2の内容もある。
俺の持ってる広辞典に、交通機関という説明には(車、船など輸送機関)と書いてあるが
これは車も交通機関で、船も交通機関という意味。

国民という説明も、国籍を持つ人も国民だし、国家を構成する人も国民という意味で
けっして国籍を持ちかつ、国家を構成する人だけが国民というという意味じゃありません。

ですから日本という国家を構成してる「外国籍の永住者」も国民という説明です。

>>178 1、翻訳 2、天皇主権の字を一斉排除

それは言い過ぎだよ。
憲法9条での「前項の目的を達するため」という文言の挿入。
これがなければ自衛隊は憲法違反になってしまうよ。

ほかにもいろいろあったようだぜ。

ーーーー引用開始ーーーー
GHQ草案の「外国人は法の平等な保護を受ける」という規定や人権条項の
いくつかは削除され、国民主権条項も曖昧にされた。
http://www.interq.or.jp/kanto/just/war/sinkenpou.html

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