>>360 さらに中身をよくよく眺めると、全然中国人が戦時国際法を守っていなかった
逆だよ、まったく守ってなかったのは松井大将の日本軍だ。
あなたは戦時国際法が何のために作られたのか、その根本を無視してる。
科学技術の発達で、軍隊の力が飛躍的に発達し、今まで考えられなかったほどに
多数の人間を簡単に殺せるようになったので、その被害防止が目的なの。
あなたの論理は、戦時国際法の目的を無視し、重要でないところとそうでないとこ
ろを逆に捉えた本末転倒の論理。
捕虜は政府の権限内にあり、部隊が自由に殺せないもの。
戦時国際法なんて何種類も作られたことさえ、アンタは無視してるんじゃないの?
ーーーー引用開始ーーーー
奥宮氏によれば、国際法で捕虜の待遇に関係のある戦前の条約は以下の3
条約です。
1.ハーグ条約 (1899)、「陸戦の法規慣例に関する規則」
2.ハーグ条約 (1907)、 同付属書
3.ジュネーブ条約(1929)、「捕虜の待遇に関する条約」
これら全てに日本は調印しましたが、批准は当時において、(1)と
(2)のハーグ条約のみで、ジュネーブ条約は49年になって批准しました。
捕虜に関する規定で共通するのは、いずれの条約も「俘虜は敵の政府の権内に
属し、これを捕らえたる個人または部隊の権内に属することなし」とうたって
いることです。
http://www1.jca.apc.org/aml/9801/7241.html