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最初から250レスくらい読んで疲れた。趣旨が違ってたらスルーおk。
何かと話題に上ってた,MADや同人だけど,
・ 法第27条の翻訳権・飜案権(MADなどがこれに当たる。編曲や変形,脚色などができる権利)
・ 法第20条の同一性保持権(27乗に加えてエロ同人などもこれに当たる。作品のテーマに大きく外れた改変を認めない権利)
この2つの権利が非親告罪化した時どうなってしまうか,という点だけ書いておく。
── 一概に「著作権法で定められた権利を全て非親告罪化します」というのは問題ある。
● 同一性保持権──性的表現,残酷描写の過剰な作品に対してのみ非親告罪。(翻訳権・飜案権も同じか)
● 複製権(海賊版やDVDからコピーしたものなどがこれに当たる)は非親告罪
今回は,このあたりでで決着が付きそうな気がする。どう見てもアウトなのは非親告罪にして,後は現行のままにしておこう,というような感じ。
自分が思っただけだから,何とも言えないが。
場違いでしたらすみませんでした……。