著作権違反の非親告罪化の正当性


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■著作権違反の非親告罪化の正当性

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223 名前: no name :2008/02/14(木) 09:00:02 ID:6/kZSnmJ

ID:QtktNpJb=ID:FAUKuaEO=ID:S9MAW4Iw=ID:0Ze2CXy5=ID:59AGpzcI=ID:/i5Zpwey=ID:eJGZK9yC
久しぶりにきてみれば、>>192と同じこと長々と言ってるのか

>>192でも言ったが
お前が言ってる費用がかかるのは民事訴訟の時だ、その費用も敗訴側に請求できるのでないにも等しい
で、この費用がかかる民事訴訟は非親告罪になっても変わらない。

刑事は告訴したい時は告訴状を出すだけだから、弁護士に頼めば費用も時間もほぼ皆無(ゆえにこっちは中小企業でも軽々できる)
それが、非親告罪化になったら、被害届を出すだけにとどまるから受け取られても捜査してくれない可能性がある

つまり、現状親告罪でも告訴・提訴両方可能な状況で、要望書の段階では、国家に広範囲の裁量を与え、権利者の権利を制限する可能性すらある
非親告罪化にする必要はない

というか突っ込みどころありすぎ
このスレの論点であるアニメや音楽を出してる会社やTV局が中小企業とはいえないし
警察は、海賊版の販売については告訴がなくても通報だけで捜査して逮捕するし
特許権が非親告罪化されたのは、しっかりと内容が定義されたからだし
しかも、時代の流れみたいな感じで言ってるが、そんなの正当性を語る上で詭弁もいいとこ

まったく自分の都合の悪いことは無視して、適当にものを言うのはよしたほうがいい



あとスレ主見てるんだろ?はやくスレ主の重要な論点である>>184の下6行の反論よろ

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