著作権違反の非親告罪化の正当性


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■著作権違反の非親告罪化の正当性

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134 名前: no name :2008/02/05(火) 14:55:08 ID:g8AVFPlQ

今北産業

この手の話で過去ログも読まずにアレコレ言うのも気が引けるけど、全ログ読むにも
しんどい量になってるんで、個人的に思うところだけ勝手に書いてみる

そもそも著作権侵害が大前提的に親告罪であり職権起訴できる状況もほとんどない
なんて日本の仕組みはベルヌ条約加盟国の中ではむしろ小数派だし、主にネットで
日本の著作権法がクソ扱いされる話題では大抵「見本」のように語られるアメリカや
フランスも言うに及ばず非親告罪の国
非親告罪化に猛反対している人々にとってはアメリカもフランスも、魔女狩りの国と
いうわけだ
気に入らない奴を見かけたら、何らかの著作物を二次使用させてチクればブタ箱に
送れるぜヒャッホウ!な国家であると全力で強弁してされてるわけだよな

例えば軽犯罪法も、厳密なことを言いだせば、誰でも犯罪者となってしまうぐらいの
内容だし、別件逮捕の手段として時折濫用されたりもする
ただ、軽犯罪法の第4条には“適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の
目的のための手段としてはならない”との規定もあり、これを抗弁事由とすることが
できる
やたら羨望の眼差しで見られるアメリカのフェアユースも、こうした抗弁事由として
存在する概念に過ぎない

抗弁事由の一つもなしに、国民の大半が犯罪者となる可能性を有する法律が通る
ほど国家というものが阿呆だと思うなら、自分もその阿呆の一人だということだ
被害妄想を炸裂させて駄々コネてればいいってものではない

正々堂々と自分の主張で勝負する気のある人間には、むしろ非親告罪である方が
抗弁事由が色々あって便利なんだよ
今の親告罪ベースの著作権法なんて、訴えられたら終わりだぞw

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