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↓この提案がほぼパブコメの規定路線とみてよいのかな?
41 名前: no name :2007/09/19(水) 02:12:37 ID:d9jZnWv2
んで、とりあえず私の意見。
▼公共電波や有線放送による無料での不特定多数に対して配信された
音声・映像・テキストに関しては、出典を明確にすることを
前提として、このweb上の共有を認める。
(消費者の限定的公共コンテンツ共有権)
▼販売されているDVD・CD・BLDや有料放送により特定会員に配信された
音声・映像・テキストに関しては、その著作権利者の許諾を受けた
証明をサーバー管理者に提出することにより、このweb上の共有を
公のものとして認める。(事実上、販売されている物は共有禁止。)
また、許諾証明の提出のないweb共有を発見した場合、非申告でも
アップロード・ダウンロードを行った者は、懲役10年以下、
1000万円以下の罰金の刑事罰に処せられる。
(web共有ではない、ストレージサービス等は、範囲外)
▼企業のDRM等の使用による著作権保護は、禁止する。
▼文化庁は、すべての記憶媒体に対し共有補償金を掛け、
コンテンツ業界に売り上げによる傾斜分配を行う。
その事務費用は、共有補償金の中でまかなうものとする。
まあ、普通のことしか書いてないけど、
俺の知識で考えられるのは、この程度かな。