韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析


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■韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析

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213 名前: no name :2010/06/19(土) 10:53:00 ID:WwMy+cTg

http://tamtam.livedoor.biz/archives/50681520.html
>さて、いわゆるA級戦犯合祀の根拠ですが、先ほど靖国神社にお祀りする基準として、戦争で命を落とされた方を合祀すると申しました。
>サンフランシスコ平和条約第一条には
「日本国と連合国との間の戦争状態は、第二三条の定めるところにより
この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する」 とあります
>サンフランシスコ平和条約の発効は、昭和二十七年四月二八日です。
>つまり二七日までは戦争状態にあったということでございます。
>この間に敵国の戦争裁判によって処刑された方は、戦争中に敵の手によって殺されたに等しいわけで、これは戦場での戦死と同じです
>国家は戦犯を「法務死亡者」と呼称し、靖国神社では「昭和殉難者」と呼んでおります

>A級戦犯合祀の根拠の二つ目ですが、それは国会の決議に基づいていることです。
>国会の戦犯に対する評価ですが、国会は戦犯というものを国内法上の犯罪人とは見ていないということです
>昭和二十七年六月九日には「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、
>昭和二十七年一二月九日には「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、
>昭和二十八年八月三日には「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」、
>昭和三十年七月一九日には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がございました
>さらに、戦犯で亡くなられた方を一般戦死者と同等と判断したという証拠として法改正を挙げることができます。
>昭和二十八年には戦傷病者戦没者遺族等援護法改正がありました。
>これは、戦犯の遺族は一般戦歿者遺族と同じであり、遺族年金及び弔慰金が支給されるべきというものです
(堤ツルヨ代議士については>>212と同じなので中略)

>それから恩給法の改正もございました。
>国内法では禁錮三年以上の刑を受けますと、恩給を受給することができないのですが、
>戦犯の方が受給できるのはもちろん、改正によって、戦犯に問われて拘禁されておる期間を在職期間に通算、
>つまり刑務所にいる期間は働いているのと同じであるというものに改正されたわけです

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