外国人参政権についてPart2


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■外国人参政権についてPart2

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102 名前: 恵也 :2010/03/20(土) 10:09:30 ID:33PGp2Zd

>>92 こ の 憲 法 が 作 ら れ た 当 時 に 外 国 人 参 政 権 

アンタね、外国に事情をどれだけ深く知ってるんだね?
あまり格好ばかり大きくしてたら「虎の衣を借りる狐」の正体がばれてしまうよ。

50年も前の外国事情なんて、今の学者でさえ調べるのは一苦労をしないといけないと
思うけど、それを「国 は な い」なんて断言できる人間なんているのかね。
ないことを証明するのは、悪魔の証明といって人間にはなかなか出来ることじゃない。

それをあなた程度の知識で、あたかも外国の選挙制度や外国の歴史を熟知してるかの
ような言葉を使って、アンタ恥ずかしくないの。
俺に言わせたら、あんた日本の歴史さえロクに知らない人間じゃないのかな?

なぜ在日の方が、日本の法律にもよらずタダの民事局長通達で、日本国籍を剥奪さ
れたのか知ってるのかな・・・

ーーーー引用開始ーーーー
日本の旧植民地出身の在日朝鮮人・台湾人の国籍です。サ
ンフランシスコ条約発効にともない、日本国籍が一方的に剥奪されました。こ
の措置は民事局通達でなされました。
http://www.han.org/a/half-moon/hm077.html

>>93 憲法は以下の前文から始まる以上、「外国人」なんて念頭に置いていないのが明らかです

まったく明らかじゃありません。
日本国民の反対語は外国の戸籍を持つ人ではない。
日本国に住む民の反対語は、外国に住む民。
日本の国籍を持つ人の反対語は、日本の国籍を持たない人。
言葉は正確に使いましょう。

日本政府の行政権が及ぶ領土内の人を、日本国民と表現したものであって国籍
所持者だけを表現したものではありません。

生まれたばかりの赤ん坊で、出生届をしてない赤ん坊でも日本国民だろ。
親が出生届をサボっていても、その赤ん坊は日本国民には違いない。
国籍とは形式的な、書類上のカードに過ぎない。

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