現在表示しているスレッドのdatの大きさは113KBです。
特定の外国人にのみ税制/生活保護等の優遇を認め、
日本人に対して同等の優遇を認めない行為は、
人権擁護法第三条-一-イにおいて禁止されている「人種を理由とした差別的取扱い」に該当する。
直ちに当該人権侵害行為を取りやめ、
・在日外国人へに対する人種国籍を理由とした優遇の一切を取りやめること
・日本人に対しても外国人に対して行いのと同一優遇を全て行うこと
のいずれかよって救済されるべきものである
なお、この手続は同法第四章の規定に基づき、
裁判所等一切の介入を許さず、故に過去の判例にもよらず
人権委員会の職権によって独自の裁定で行われる事を申し添える。