東京都青少年健全育成条例改正による懸念とまとめ


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■東京都青少年健全育成条例改正による懸念とまとめ

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285 名前: no name :2011/02/20(日) 20:41:34 ID:Wc0PXXjI

>>281
>近親同士の性交類似行為の定義では、
>FAQによるものでは性的表現を主体として描かれているもの、と明記されている

こちらが把握している限りではその記載は見当たらないな。
できればどのFAQのどの部分かを教えてほしい。


登場人物の年齢と法規定について調べてみたが、くっつきぼしの登場人物は17歳と16歳。
少なくとも刑法における性的同意年齢である13歳はパスしている。
あとは淫行条例や児童福祉法などが刑罰を伴うものとして定めているかどうかだけど、これは素人では追いきれないものがあるな。
誰か明確にクロといえる証拠を備えている人はいないものか。

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