みんな馬鹿だなぁ
借りた方じゃなくて貸した方が罰せられるんだよ
>>524がそのまんま書いてる通り、
>友 人 な ど に 提 供 す る た め に コ ピ ー し た り す る こ と は 認 め ら れ ま せ ん
これが正解だよ。
だから恵也って奴の例でいくと貸したとされる友人が罰せられて、
恵也は最悪ソフトメーカーからのソフト削除警告が来る程度。
著作権のあるものは許可無く寄与、譲渡してはならないってこと。
その友人は犯罪者と言われても仕方が無いね。
>>524
お前アホか!
http://www.daiichi.gr.jp/publication/scientist/21.html
お前が出したんだからキチンと読めよ
◆買ってきたコンピュータ・プログラムを、家庭内やその他これに準ずる限られた範囲では、コピーすることが認められていることになります。
しかし、家庭内であっても個人的なものであっても、大量にコピーしたり、友人などに提供するためにコピーしたりすることは認められません。
これはソフトの所有者の行為を言っているから借りた側の恵也は当てはまらないじゃん!
◆著作権を侵害した場合には、どのような救済措置があるのでしょうか。
まず、著作権を侵害する者または侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利が認められています(同法112条1項、差止請求権)。
この差止請求に際しては、侵害行為を組成したもの、侵害行為によって作成されたもの、またはもっぱら侵害行為に供された機械もしくは器具の廃棄、
その他の侵害の停止または予防に必要な措置を請求することができるとされています(同法 112条2項)。
したがって、不正コピーがインストールされているパソコンにおいて当該プログラムの使用停止を求めることはもちろんのこと、
プログラムの削除を求めることができます。
恵也はこの処置でお終い
>>525が正しい
だからと言って恵也!あんまり調子に乗るな!