http://deneb.code.u-air.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A&l=1
ここの7章113条の2
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物
並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者
によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機に
おいて使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を
知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
ようは「違法コピーされたモノをそれ(違法コピーされたモノ)と知って使う事は著作権の侵害」
さすがに売国奴は犯罪を認めたがりませんな
さっさと中国に帰ればいいのに・・・