>>202
合法とする法的根拠を出しなさい
それが無いなら下の条項に照らしてどう見ても違法です
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO100.html
第二条
国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし
更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)
において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を
同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
>同日から起算して百日を経過する日までに
これが読める?
小沢はこの法律が成立した92年段階で既に政治家だった
この法律を知らないわけがないだろう
92〜03年までの資産公開で、どこに4億円が記載されてるんだ?
2004年に突然4億円が資産公開ではなく官報で出たきり2005年にはもう4億円の記述は消滅した(赤旗)
どこが合法なんだよ
>同日から起算して百日を経過する日までに
>同日から起算して百日を経過する日までに
>同日から起算して百日を経過する日までに
>同日から起算して百日を経過する日までに
>同日から起算して百日を経過する日までに