>>188
>一回目から六回目までをまとめて、政治資金収支報告書に2004年度分として届けたの。
そんな報告のやり方が有るか馬鹿!
そんな事やったら普通に違法だろうが!
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO100.html
第二条
国会議員は、その任期開始の日
(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、
更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)
において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、
同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
馬鹿恵也は法律が読めないらしい
だから著作権法を踏みにじって開き直れるんだな
犯罪者のクズ野郎が
お 前 も 脱 税 し て る の か ?
>同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
>同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
>同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
>同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
>同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない
>同日から起算して百日を経過する日までにその国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない