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>>26
それは間違った解釈ですよ。
民事訴訟においても事実認定はその裁判の基礎・根底となるもので一番重要な部分です。
自由心証といっても裁判官の恣意的な判断は許されず、論理的法則・経験則に基づいていなければならないとされています。
現に西松建設の裁判においての争点は4つでした。
1:強制連行・強制労働の事実
2:労働者に対する安全配慮の有無
3:西松側の時効の主張の是非
4:原告側の損害賠償の請求権の有無
このうち1・2に関しては西松側の主張は通らず最高裁でも敗績しています。
その詳細は強制連行は国策として行われ、被告は拘束から連行・労働に関わっていた。
環境の劣悪な収容施設に入れて自由を束縛し、暴力を加え長時間労働を強いた。
としています。
>>1 の裁判でも最高裁にて争点として上記1,2は争点として争われるでしょうが、
恐らく被告側の主張は排斥されるものと推測します。
また、1,2を主とした訴訟を起こしたとしてもそれは変わりません。
つまり現時点の訴訟においても“争点”として原告、被告双方で争われているからです。