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>>22ですからその裁判は強制連行の有無を争ったのではなく賠償責任を争ったものですどの裁判も控訴され最終的には敗訴となっていることからも分かると思いますまた、民事訴訟の事実認定は>>18に書いた通りですそのため裁判で敗訴となったが認められたという主張は何の意味もありませんもし裁判で認めさせたいなら強制連行の有無を争点として勝訴した物でなければならないでしょう