児童ポルノ禁止法について


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■児童ポルノ禁止法について

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102 名前: no name :2008/03/17(月) 07:46:42 ID:VlJsY3ag

山口) 最高裁判所の判例によれば、十分に明確だそうですが、最終的には摘発する当局と裁判所の判断ということになります。
グレーゾーンについては、弁護士でも確固たる判断は難しいですね。

記者) 覚せい剤かどうかは、化学的な反応とかで明確に分かりますよね。

山口) 児童ポルノの場合は、データも含まれますからね。添付ファイルか何かで送り付けられる可能性もあるし、知らない間にパソコンのキャッシュに残ってしまう可能性もある。

記者) 単純所持が出来たら、それこそ、取材は出来なくなりますね。

山口) 摘発された児童ポルノに関する取材は特に難しくなるでしょう。
警察により、どのようなものが児童ポルノとして摘発されたのか、また、捜査そのものの妥当性に関する取材、報道は出来なくなるのではないですか。

記者) 確かに。一体、どのようなものが「児童ポルノ」に該当するのか、国民は報道を通じて知る方法がなくなりますね。

山口) 取材をして、仮に摘発されてしまった場合、刑法35条の正当業務行為に該当するから、違法性が阻却される(罪にはならない)と言って、徹底的に法廷で争う方法もあると思います。
新しい判例を作るつもりで、戦う覚悟で取材されれば、いいじゃないですか。 

記者) 家族のことを考えると・・・・。別のテーマを探します。今日はお忙しい中、ありがとうございました(記者、帰る)。

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