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で?
視聴するだけならニコニコ見たってようつべ見たって違法にならんが。
しかも『違法』なだけであって罰則はない。
なので刑事訴訟の心配もない。
じゃあ民事訴訟があるじゃん、って思うかもしれないが
実際権利者が不特定多数の人に対して一々対応してたらきりがない。
第一この法律に適用される基準が『情けを知っててDLした場合』であること。
違法サイトからDLしたとは知りませんでした、といえばなんとでもいえるので回避できる。
つまり、仮にもこの法律が改正されようともDL側を違法と立証するなんて無理な話なんだよ。
用はDLしたら違法ということを知らせる宣伝だ。