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>国会法第六十八条
>会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。
>但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
>第四十七条2
>常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件については、閉会中もなお、これを審査することができる。
衆議院では既に議決とって参院に送付済み
衆議院では継続審議として「議決で特に付託」してないので、参院で無条件採決しない限りはそのまま廃案。
衆議院による再議決が行われ、再度参院に送付して、ここからまた休会を挟まずに30日待って初めて衆議院優越が使える。
ていうか、法律や憲法ネタでハッタリが通用するとでも思ったか?
もうちょっと考えてから物言えよクズ