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http://www.nicovideo.jp/static/rule.html ニコニコ動画利用規約 より
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利用者は自身が登録した自己のアカウント情報を使って、
ソフトウェア(記録媒体に記録されたもの及び通信回線を介して提供されるもの、
並びにブラウザのアドイン等を含む)を介することにより、
または運営会社が指定しない第三者が提供するウェブサイトを介することにより、
「ニコニコ動画」で視聴することのできる動画投稿サイトから動画データをダウンロードできないものとします。
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文章の構造を解読してみる。
A = 自身が登録した自己のアカウント情報
B = ソフトウェア(中略)を介すること
C = 運営会社が指定しない第三者が提供するウェブサイトを介すること
D = 「ニコニコ動画」で視聴することのできる動画投稿サイトから動画データをダウンロード
「利用者はAを使って、Bにより、またはCにより、Dできないものとします。」
ということは少なくとも
「利用者はAを使って、Bにより、Dできない。」
Internet Explorerはソフトウェアだ。
Dの「ニコニコ動画」で視聴することのできる動画投稿サイトから」云々ってのは
SMILEVIDEO等からデータをダウンロードするのはダメってことだ。ってことは…、
「利用者は自己のアカウントを使って、IEにより、ニコニコ動画から
動画データをダウンロードできない」。
これじゃあ、誰もニコニコ動画を見られないじゃないか!
>>2 に続く
もちろんIEじゃなくFirefoxでもOperaでも何でも同じだ。
ストリーミングによる視聴はダウンロードとは違う、と言うかもしれないが、
ブラウザで視聴すればflvファイルがキャッシュされてしまうのだから
明らかにダウンロードしたことになっている。
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で。何を議論したいかというと、以下の3つ。
1.この規約の意図は何か。
運営は「どんな行為を」禁じたいと思ってこの規約を作ったのか。
(a) 例えば運営は、利用者にSmileDownloaderやMitterツールバーを使ってほしくないと思っているのか?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se443221.html
http://mitter.jp/tools
(c) 「バナー広告」は、この規約の意図を説明するキーワードとなるのか?
2.上記Cに「運営会社が指定しない第三者」とあるが、「現時点で運営会社が指定した第三者」は存在するのか?
例えば、mixiとかブログ業者数社がそうなのか?
(ブログ貼り付けツールでニコニコ外部プレーヤーを利用させる→ニコニコのPRになるので許容?)
3.運営の意図をくんだ上で、
「ブラウザで動画を見ること」を禁じていると受け取られかねない現規約を、
上手に書きなおし、改正案を提示してあげよう。
産業にまとめろ、話はそれからだ
「ダウンロード=動画の読み込み」じゃなくて
「ダウンロード=PCに保存(キャッシュフォルダ以外)」という意味で使ってるんでしょ
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