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ちょいと気になったことがあったのでここに書かせてもらう。
著作権法第32条第1項
「公表された著作物は,引用して利用することができる.この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」
ニコニコ動画だと、テレビニュースでこの引用という行為すらできないことがあるように感じるのだけれども。
ニコニコ動画でこの事項に沿って使えばテレビニュースを使用することもできるってことにならないかなぁ。