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>必死に莫大な人と金を使ってニュースソースを得てるのに
>丸ごと盗用して議論も批評もあったものじゃない
どこの全体主義国家の方かは存じませんが、
憲法21条に基づく知る権利によって、
事実報道は日本国内ではいかなる公権力であっても、
検閲を禁止されています。
公権力に拘束力がない以上、
報道されてしまった事実については、
「一次ソースを獲得した取材者の取材手法」
および取材ソースの正贋についてしか争そえません。
↓
放送法第3条第2項
3.報道は事実をまげないですること。
とあるように、報道は事実を伝えなければいけないため、
報道として引用する場合は改変を加えてはいけません。
これに基づいて
著作権法第十条第2項
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
報道は事実であるため、著作権を主張できません。
一時ソースの公開を行うための放送費用は
すでにスポンサーから得ているため、
当然それ以上の請求は不可能です。
脚色や演出は報道にはあってはいけません。
誇大な報道や、誤った脚色は上記放送法に違反するためです。
日本では、報道は、事実を、本質的な国家の方針を決定する
主権の在するすべての国民へ広く流布し、
国民が国家方針について正常で公平な判断を下すために、
さまざまな特権を与えられているものであることをご理解ください。