>>83
286:Bugzlife◆azZvoFhmno 03/01(土) 22:45 TdbZNuKB [sage]
という根拠です。
以上により2チャンネルなどの場合なら、
信用毀損罪ニ相当する行為があれば刑事上、民事上ともに有罪となります
名誉毀損罪に相当する行為の場合、刑事上の名誉毀損罪で起訴することは判例的に難しいと思いますが、
民事上の名所毀損罪で損害賠償を請求することができます
侮辱罪に相当する行為があった場合は訴えることは可能ですが侮辱罪自体は法定刑が最も軽い犯罪(最大29日間の拘留)です。
また、当然のように1度、2度なら成立しない場合でも、直接の被害者が「根拠のない誹謗中傷をやめるよう」何度も促したにもかかわらず、
それが被害者を精神的に傷つけると認識した後も「誹謗中傷」を「継続的に」に繰り返した場合、成立は容易になります。