荒らしにはアカ停止処分だけではなく罰金も追加して


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■荒らしにはアカ停止処分だけではなく罰金も追加して

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103 名前: no name :2009/03/26(木) 18:41:51 ID:Aibs8drn

●名誉毀損(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金。

●侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する親告罪。
拘留か科料。立派な前科となる。

●信用毀損罪・業務妨害罪(233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者。
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。

これを見ると、荒らしこれらに該当する行為を繰り返していることがわかる
このスレの問題点はまず荒らしの基準を決めること、
>>98の言うとおりどこかの勘違いに通報されて何万も取られたらたまったもんじゃない
それに関してなんだが、、どうする?

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