著作権を侵害するコンテンツの取り扱いについて


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■著作権を侵害するコンテンツの取り扱いについて

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93 名前: no name :2008/07/04(金) 09:14:50 ID:k4sqHHMq

>>90
長くかかれてるようですが、読めば荒がかなり目立ちます。わざとですか?
第一点目について
 グリーンピースの抱える問題として、
捕鯨活動の価値についてのグリーンピース側の価値判断と日本国民、および法体系が有する価値判断に決定的な差異がある状況で、
不法行為を行い結果処罰された事案であり、その事案と、今回の表現行為についての規制および対立を意図的に混同する事は、
憲法の示す表現の自由の価値を著しく貶める発言で到底認められない。
また混同が意図的で無いなら法的なセンスが疑われる。
(表現行為の自己実現・自己統治的価値と私人間効については長くなるので割愛する)

第二点目について強い立場ではなかったという主張について、
ニコニコ動画という表現する場所を提供したニワンゴとその場所を提供されたことによって著作権侵害されたとする権利者側と
表現行為として他の著作物を利用し一定の表現をした者と、それぞれ違った権利・義務を有するのは異論無いはず。
しかし、権利者側が著作権侵害を主張し自らの権利を主張する対象として表現者(MAD動画作成者)を狙い撃ちする事に
合理的な関連性が認められるとは言えないし、
また個人が権利団体と対峙し自らの権利を主張する際は
貴方が主張する法的な準備について多大なる費用を有する事等から同様に権利者側の方が強いという理屈も通るはず。
ニワンゴと権利者側の金銭面での争いと消費者側の表現行為の禁止に合理性が到底認められない状況で、
強者側が弱者に法律の履行を一方的に求める事は、私権の濫用にあたる恐れもある。

続く

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