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千葉県我孫子(あびこ)市にあるミニTV局(要はミニFM局のTV版)
http://rft.usamimi.info/tv/whats.html
ここはなんと自分が著作権(放映権(公衆送信権、送信可能化権))をもっていない番組を著作権法に違反せず合法で放送している
どうやっているかは
著作権法38条で営利を目的としない上映という扱いを受ける
RFT自身が著作権を所持していない番組はCMは広告料無料で非営利、自主制作番組は普段どおりに広告料を取って営利で営業している
著作権法第38条
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
ニコニコ動画も
現在でも合法動画はそのまま広告をつける
今は違法⇒この広告を抜いて非営利での上映にして合法化すればいいのではないか?
少し不便であるがeyebioみたいに検閲を行ってはっきりと分類
アップ主が権利を所持または公式配信⇒広告をつける
その他⇒広告をつけない
サーバーの容量や公式配信や合法アップ動画への配慮などを考慮して、非営利配信は数を制限する
不可能に決まってんだろ
今訴えないのは、訴えるメリットがないから
時間かかるし、ドワンゴから巻き上げられる金なんて微々たるもの
ネットとテレビをごっちゃに考えること自体おかしいね
>>21の調べてくれた考え方が今の主流ではある
しかし公開された著作物は庶民が自由にアーカイブしていいんだ
その利用方法についてだけに一定の歯止めがあればいい
>>22
いや、テレビとネットを分けて考えさせたい人間が
今の社会の中心になっているということだろ
法の解釈も社会の制度も時代の趨勢と共に変化していく
そういう変化を促していくパイオニア精神てのが面白いんじゃないか
俺は「何々に決まってる」という人間に対して
「そうでもなかったな」と言える世の中の変化を作ってみたい
その方が夢がある
>>23
テレビとネットは法律はかなり違うけど
双方向とかパソコンで受信とか録画予約などネットや電話と切り離せないぐらい密接なつながりを持っている
テレビだってインターネットとは違う放送ネットで公衆送信なわけで
DRMガチガチに固めた保存できないストリーミング配信と
録画もできるテレビではどちらを非営利で流されたとして権利者に被害が出るか?を考えたらテレビのほうだろ(エリアにもよるけど)
我孫子市だって東京近辺なわけで特定小電力とかで送波出力を抑えて免許不要で合法的に放送しているんだろうけど、現地へ携帯でも持って行ってワンセグでも見られるし近隣はそこそこの都会で視聴者も多いんだぞ
それが非営利の放送局だから「オタク向けアニメばかりを揃えた図書館」という扱いを受けられるんだぞ
インターネットだから駄目は通用しないと思う
図書館に客を呼び込んでそこで飲み物なり何なりを販売すればマンガ喫茶と変わらないわけで(マンガ喫茶は著作権法の貸与権などで合法)
不可能だという趣旨の素人判断の法解釈はこの際不要だよ
ほんの1%でも可能性があるならその方向性も検討の価値があるという視点で語らなかったら話は進まない
というか話を進めさせたくないから反論してみたくなるんだろうけどね
とにかくここで大切なことは
営利企業が行う非合法行為には抜け道がないと言う理解だろう
これだけはハッキリしている
したがってニコニコに望めることは何一つ無いと言うことだ
だがそれ以外の道は探せばありそうだな
ひろゆきもそういう方向に夢を見れば良かったのに
あいつもジジイになったということか
非営利だろうと抜け道はないよ
Winnyを見てみろよぼけ
>>25
>不可能だという趣旨の素人判断の法解釈はこの際不要だよ
>>21は行政書士が執筆した文章
それに>>26も言っている通りP2Pで逮捕者が出ているところを見ると
インターネットにおいて営利だろうと非営利だろうと関係ないというのは明らか
>ほんの1%でも可能性があるならその方向性も検討の価値があるという視点で語らなかったら話は進まない
100%不可能とはいえないが限りなくそれに近い
どのみち法律の専門家なんていないんだから検討してみたところで何も進まないよ
あげ
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あげ