>>9
合法な可能性は高いな
著作権法第38条第3項では
放送される著作物は営利を目的とせず
かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合に
受信装置を用いて公に伝達することができるとしている
この条文をどう解釈するかは法廷の役割であって俺らではない
基本的にミニTV局ならこの条文の想定内だから
必要な条件を欠かない限り合法だろう
ただ>>1の書き込みから判断するに
放送局全体が非営利とは言えないところで引っかかってきそうだ
完全に非営利ならこの条文が適用される
インターネットを用いた配信は立法当初想定外だった方法だから
多少物議を醸すかもしれんが・・・・
まあ完全に非営利なら合法で押し通していくことは不可能ではないと思われるな
あとは裁判になれば法廷が判断を下す
こういうものは実際に走り出してみなければ何とも言いようがない
俺らが予想でどうこう言うことじゃない