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■「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」JASRAC登録に関する情報公開要望(ver.1.51/200712210730)
1.JASRAC登録に至る経緯。
1-1.作者との交渉の経緯。
1-1-1.契約の流れ及び契約の内容。利益配分の取り決め、契約書の有無は。
1-1-2.作者(ika氏)の意志の確認について。
作者は着うたの配信許可を出したのか。
作者とドワンゴ間で、「委任」か「信託」かで契約に齟齬はないか。
1-1-3.作者からドワンゴ・ミュージックパブリッシングへの権利譲渡契約。
契約に問題はないのか。作者が未成年だった場合、親権者の追認は。
1-2.クリプトンとの交渉の経緯。
1-2-1.クリプトンとドワンゴの見解の相異の理由。
連絡・説明あるいはその意向はあったのか。 両社の認識の違いの原因は。
1-2-2.クリプトンとの錯誤があったことを認めながら現在も配信を続ける理由。
1-3.JASRAC登録の経緯とその内容。
1-3-1.管理委託先の選択理由。各権利の信託理由。
インタラクティブ配信権は信託から除外できないのか。
1-3-2.JASRACから各権利者までの「対価」の流れ。
1-4.「みくみく」以外の事例。
1-4-1.本件以外で、作曲者の配信許可を得ないまま着うたを配信していた、という告発の真偽。
1-4-2.JASRAC登録以前に着うたとして既に対価を徴収しているとされる状況の説明。
2.「みくみく」の二次利用について。
2-1.ニコニコ動画上での二次利用の可否。
二次創作活動の可否。運営が「みくみく」二次利用動画の削除等を行うことは。
2-2.ニコニコ動画外のネット上における二次利用の可否とその範囲。
2-3.演奏や歌唱、店頭デモ等のネット外における二次利用の可否とその範囲。
3.今後の方針について
今後も書面契約ではなく、口頭契約が成立した時点でビジネスを行っていくのか。
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一応。問題の主体が移動してるので要適宜改変。